穴八幡宮の北参道に新たに建てられた鳥居
穴八幡宮 金銀融通守の一陽来復授受と代理参拝の同居人代理参拝について、いくつか質問があったので、補足として書いておきます。
なお、同居人代理参拝追加は、1名追加ごとに5千円の追加料金が掛かります。
同じ建物に住んでいる
同じ建物に住んでいる人は同居人になります。
これは、一陽来復を建物に貼ることから、その建物に住んでいる人は同居人となります。
敷地が広く、住んでいる建物が別になる場合は、建物ごとに一陽来復を貼る必要があるので、同居人にはなりません。
家族でなくても良い
同じ建物に住んでいるのは、家族であることが多いです。家族は同居人になります。
また、同じ建物に住んでいるが、家族関係ではない場合でも、一陽来復の扱いとしては、同居人になります。
世帯は関係ありません
同じ建物に住んでいる場合でも、世帯が別の時があります。
例えば結婚して世帯を分けたような場合です。
この場合、苗字も異なる場合がありますが、同じ建物に住んでいるのであれば、同居人になります。
世帯という考え方は、行政上の管理単位ですので、一陽来復とは関係ありません。
経済活動は関係ありません
同じ建物に住んでいるが、例えば夫婦で収入などの経済実態が別であっても、一陽来復の扱いでは同居人になります。
なお、夫婦で経済実態が別々で、どうしても個別に金銀融通を祈願したい場合のやり方もありますので、上記の記事からお問合せ下さい。
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