裁判員制度

スピリチュアル

裁判員制度が始まりましたが、もし私が裁判員候補者になったという通知が来たら、手続きに従って出頭し、辞退します。
裁判員候補者は裁判所が認めた場合は、辞退ができますが、それはあくまでも裁判所が相当の理由があると認めた場合のみになります。裁判所が認めない理由で辞退した場合は、10万円以下の過料になりますが、裁判員として人を裁くことと、最大で10万円支払えば裁かなくてすむのであれば、私は迷わず辞退します。
なぜ、辞退するのかというと、人は自分の行為の結果について輪廻転生の中で、自然とバランスを取って行くものなので、本質的には裁くということは必要がないことです。
自分自身を振り返っても、色々な人との関わりの中で、過去生におけるバランスを調整しているのがわかります。
つまり、自然にバランスがとれるように働いている仕組みがあるので、その仕組みに委ねるということです。
なので、もし裁判員候補者になった場合は、そういう主張で辞退をしますが、これは宗教的というより哲学的主張になるので、いわゆる「宗教上の理由」にも該当せず、裁判所としては認められない主張になると思います。なので、「過料を払ってでも」ということになります。
ただ、世の中を見ていると、極少数ですが、そのまま一緒に社会生活を営むことが困難な犯罪者という人達も存在することは確かです。そういった人達の場合、自然の仕組みに委ねるやり方だと、現世における社会生活に支障が起きることもあるので、そういった極少数の人達については、現世での対処も致し方ないと考えています。なので、そういったケースには、その分野の専門家が仕事をするべきで、広く一般から裁判員を募集するというのは、むしろ問題を拡散してしまう恐れがあるということです。
一方で、社会のルールを広く一般の人達の意見をベースに決めていくということ、そのものについては良いことなので、裁判員精度については、そのものが問題であるということではなく、制度設計が十分ではないというスタンスです。

コメント

  1. たなか より:

     本筋と関係ないことですみません。この裁判員辞退の場合、払うのは罰金ではなくて過料です。罰金は前科になりますが、過料は前科にはなりません。知っていらっしゃったのかもしれませんが一応ということで。
     ちなみに私は引越しして期限内に住民票を移さなかったことで、過料を払ったことがあります…[E:coldsweats01]

  2. 八雲 より:

    たなかさん
    法律原文のほうを読み下すのは大変だったので、総務省他の解説サイトを見ていたら、罰金となっていたので、そのままつかってました。
    改めて、法律原文を見ると、第八十三条に記載がありますね。
    以下に引用します。
    裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
    第八十三条 次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
     一 呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において
      準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正
      当な理由がなく出頭しないとき。
     二 裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。
     三 裁判員又は補充裁判員が、第五十二条の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日又は公判準備
      において裁判所がする証人その他の者の尋問若しくは検証の日時及び場所に出頭しないとき。
     四 裁判員が、第六十三条第一項の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。
    上記では、手続きに従って出頭して、辞退という流れなので、第二項の宣誓を拒んだときが該当しますね。
    ブログ本文を修正しておきます。

  3. いながき より:

    なぜ、辞退するのかというと、人は自分の行為の結果について輪廻転生の中で、自然とバランスを取って行くものなので、本質的には裁くということは必要がないことです。
    ↑↑
    大賛成です。同様時代は「許す」ことへの議論が頻発しなければならないと感じています。

  4. 八雲 より:

    いながきさん
    「許す」ということは、自分を癒すことにもつながりますね。
    相手を許すことが、結局は自分のためになっているわけで、そういったことも含めて法律というものは変わっていかなければならないと思います。

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