「温泉とは何か?」と聞かれると、普通の人は、「温かい水」で「体に良い成分が含まれている」と思うのが普通であると思いますが、温泉法という法律上の定義は、そうではありません。なので、温泉法の定義を見てみます。
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(定義)
第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
別表
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏二十五度以上
二 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
物質名
含有量(一キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)
総量一、〇〇〇ミリグラム以上
--- 以下略 ---
法律なので、難しい表現をしていますが、分かりやすく言い換えると、
温泉とは、以下のどちらかを満たすもの。
(1)25度以上の水・水蒸気・ガス
(2)水の中に法律で定められた物質が一定以上含まれていること
ということです。
つまり、(1)を満たせば、成分がない、ただ温かいだけの温水でも温泉になります。
また、(2)を満たせば、温水でなくても、冷たい水でも温泉となるということです。これは厳密には、鉱泉と呼ばれていますが、法律上は温泉と呼ばれています。
法律が出来る前には、温泉も鉱泉も勝手に温泉と呼んでいたのですがそれらの既得権を考慮してしまったので、このような不思議な温泉法になってしまっています。
もっとも、温泉も鉱泉も効果があるのであれば、受け入れてもらえるので、それはそれでいいのかもしれませんが・・・
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